借りた金は返せ!

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給料ファクタリング「ヤミ金の再来」 
被害急増、裁判も


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給料の前払いをうたい文句に事実上、現金を貸し付ける悪質な業者が横行して
いる。法外な支払いを請求されて困った利用者の訴えが昨年以降、目立ち始め
た。業者は企業向けの資金調達手法になぞらえて「給料ファクタリング」と称
しているが、実態はヤミ金だとの指摘もあり、業者と利用者のトラブルが裁判
に発展する例も出てきた。


仕組みはこうだ。利用者は一定額の給料を受け取る権利(債権)を給料日前に
額面より安く業者に売り、現金を入手。給料の受け取り後、額面通りの現金を
支払って債権を買い戻す。実質的には、安くした分を利子にして業者から金を
借りているのと同じ構図だ。差額は業者の利益となり、年利換算で1千%近く
に及ぶケースもあるという。

 
東京地裁で1月21日、都内の給料ファクタリング業者が不払いの利用者を訴
えた民事裁判があり、業態の違法性が浮かび上がった。

 
裁判長は業者の「支配人」を務める男性に対し、「法律上、会社に請求できな
い債権を譲り受け、利用者に請求する根拠は」とただした。労働基準法では、
給料は雇用主が労働者に直接支払うと定めており、第三者である業者に支払う
ことはできない。業者はこれを逆手にとり、利用者から取り立てている形だ。

 
支配人が答えに窮していると、裁判長は「借りたものを返せといっているのと
同じでは」「債務者は(給料を支払う)会社でしょう」「合法かどうかには関
心がないんですか」などとたたみかけた。

 
支配人は「給料ファクタリングはそういう仕組みでやっている」「債権者とし
て回収を行うのは当然」などと返したが、最後は答えに詰まり、裁判は結審した。

 
企業向けのファクタリング業者らで作る「日本ファクタリング業協会」には、
昨年5月ごろから個人からの被害相談が入り始めた。「真夜中に自宅に取り立
てが来た」「勤務先にまで電話がかかってきた」「携帯電話の電池がなくなる
まで着信が続いた」……。相談件数は10月までに約200件にのぼり、その後
も1日に3~5件はある。

 
業者側は給料ファクタリングは貸金ではなく債権の売買だと主張するが、この
問題に詳しい山川幸生弁護士(東京弁護士会)は「ヤミ金の再来だ」と話す。
ヤミ金への規制が厳しくなり、抜け道としてファクタリングに目をつけた可能
性があると指摘する。貸金だとすれば貸金業法出資法などに抵触するといい、
「まずは金融庁がはっきりと見解を示してほしい」と話す。


headlines.yahoo.co.jp


もう何度か闇金融の問題は取り上げましたが、私の見解はブレずに
債務者が、金を借りた方が悪い。例え法定金利を超えてても、それ
を承知の上で金を借りたんでしょ?一生かかっても、法定利息内の
利息と元金はキチンと償還するべきでしょう。
何度も書きますが、例え非合法でも、常識外でも、融資条件に同意
して金を借りたんでしょ?返せないと裁判所に駆け込む?それとも
自己破産しますか?禁治産者に認定されますか?
なお、誤解の無きよう記しますが、私は闇金融さんとは全く面識も
何もかもありませんので、念のため。ただ、借りた金を返さないよ
うな人は嫌いなだけです。