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ふるさと納税訴訟 大阪 泉佐野市勝訴
市除外を取り消し 最高裁


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ふるさと納税で過度な返礼品を贈ったとして制度の対象から除外された
大阪 泉佐野市が国を訴えた裁判で、最高裁判所泉佐野市の訴えを認め、
市を除外した国の決定を取り消す判決が確定しました。


ふるさと納税の返礼品競争が過熱したことを受けて法律が改正され、去
年6月から新たな制度となった際、大阪 泉佐野市は過度な返礼品を贈る
などして多額の寄付金を集めていたことを理由に対象から除外され、除
外の取り消しを求める訴えを起こしました。


大阪高等裁判所では訴えが退けられましたが上告し、最高裁では、国が、
法律改正前の寄付金の集め方に問題があったことを理由にして改正後に
制度から除外したのは妥当かが、大きな争点となりました。


30日の判決で最高裁判所第3小法廷の宮崎裕子裁判長は「総務省がふるさ
と納税制度の指定を受けられる基準を定めた告示は、法律改正前に著し
く多額の寄付金を集めたことを理由に指定を受けられなくするものといえ
る。法律の条文や立法過程の議論を考慮しても、総務大臣にこのような趣
旨の基準を定めることが委ねられているとはいえず、告示のうち、過去の
募集状況を問題とした部分は違法で無効だ」と指摘しました。


そのうえで、高裁の判決を取り消して泉佐野市の訴えを認め、国による除
外を取り消す判決が確定しました。これにより、泉佐野市の申請をどう扱
うのか、今後の総務省の対応が焦点となります。


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また林景一裁判官は、泉佐野市の勝訴となる結論について、「いささか居
心地の悪さを覚えたところがある」と前置きしたうえで補足意見を述べま
した。
意見の中で林景一裁判官は、「居心地の悪さの原因は、泉佐野市がことさ
らに返礼品を強調する寄付金の募集を推し進めた結果、集中的に多額の寄
付金を受領していたことにある。とくに、法律の改正後にも返礼品の割合
を高めて募集を加速したことには眉をひそめざるをえない」と市の対応を
批判しました。
また、ふるさと納税制度については「国家全体の税収の総額を増加させる
ものではなく、端的に言って、限られた中で税収を取り合うゼロサムゲー
ムだ」としました。
林裁判官は、こうした意見を述べたあとに判決を振り返り、「たとえ結論
に居心地の悪さがあったとしても、法的には判決の通りと考えざるをえな
い」と締めくくっています。


まさにこの判事の言うことには頷いてしまいますよね。
そもそも地方税は、住んでいる地元の市区町村・都道府県に納税するもの。
そして自治体は道路、橋梁、河川などの公共事業を行い、警察による治安
の維持、消防車・救急車の動員などの公的サービスを提供するわけです。
それを金品目当てに他の自治体に納税するとはどういうことでしょう。
日頃歩いている地元の舗装された道路の整備に、お金は収めないけど使う
ね、と、安保ならぬ地元公共サービスのただ乗りではないのか。
他の自治体にふるさと納税をする人や家族が、容体急変の際には救急車を
呼ぶ権利はあるのでしょうか? ないんじゃないの?
総務省もバカな制度を作ったものです。
事態に慌てた総務省が、後出しジャンケンまがいの制度を作ったとしても
法の不可逆の適用は無理難題だったことは、分かっていたハズなんですけどね。
総務省の敗訴は当然ですね。そして泉佐野市ほか返礼品で税収を上げよう
ふるさと納税で豪華な返礼品を貰おうという人達は、何て品のない連中
なのでしょうか。