請 願

競馬

『国籍法改悪阻止に向けてこんなのはどうだろう』



ふと思い立ったのだが、国籍法改悪問題。
これ、請願法に基づいて日本中から請願を官邸に出しまくったらどうだろう。
これ、いいアイディアじゃない???


あるいは、どうせ最高裁実刑判決がくだり国会議員を辞めざるをえない鈴木宗男
ネットで担いで使うという手もある。
鈴木宗男は悪い奴だからだめだって?そんなこと言っていたらワル議員とは戦えないよ。
毒には毒をもって制すのがいいのだよ。)


鈴木宗男はともかくとして、請願法はやる価値あるな。
今回の臨時国会で通っても、次の通常国会で改正案を出させるという手もある。
だから、書くのは「国籍法にDNA鑑定の条項を入れてください」という文章になるだろうね。
((国籍法を)「元に戻してくれ」という請願を出したい人も多いだろうが、
それは最高裁違憲判決が出ているから通用しない。
だからDNA鑑定の条項をいれる改正をしろと請願するのだ)

 

官邸にそんな請願書が10万通くらい来たら、びびるだろうねぇ。
議員事務所へのFAXよりよっぽど効果高いよ。
なにせ請願法に基づいて一応全部開封して処理しなきゃならないんだからね
(注:請願は総理に出せばいいので官邸宛に出すのです。バラバラに送るより、
全部同じ所に集まる方が効果は高いし、送るならやっぱり官邸でしょ)。

 

国籍法反対をやっているブログの連中が音頭を取ってやってしまえばいいんだ。
だれかやらないかな。(私は国籍法に関しては出遅れ組ですので、アイディア出すだけにします。
請願方法については各自で調べてどっかのブログが音頭を取ってください。)



http://www.nikaidou.com/2008/11/post_1972.php




請願法

(趣旨)
第1条 請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。

(請願の方法)
第2条 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を
   記載し、文書でこれをしなければならない。

(請願書の提出先)
第3条 請願書は、請願の事項を所管する官公書にこれを提出しなければならない。天皇に対する
   請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。

?請願書の事項を所管する官公署が明かでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。

(提出先を誤った請願書の処置)
第4条 請願書が誤って前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、
   請願書に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。

(請願の処理)
第5条 この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。

請願法の根拠)

憲法第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止、又は
改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる
差別待遇も受けない。