生活保護不正「韓国籍と見出しに取るな」
時事・田崎史郎氏の発言巡り議論
「見出しに『韓国籍』を取る必要あるか」。神戸市在住の無職の男(48)が生活保護を不正受給していた事件
について、時事通信社解説委員の田崎史郎さんがテレビでこう報道を疑問視したことが、ネット上で論議に
なっている。
韓国籍の男は、ポルシェを持つほどお金を持っていながら、生活保護費約470万円を受け取っていた。
ネット上では、これに対し、「外国人への支給の基準はどうなってんだ」と怒りの声が渦巻く騒ぎになった。
外国人の中でも、韓国・朝鮮人の受給が多く、悪質な犯罪も目立つなどといった批判も多く寄せられた。
逮捕報道があった翌日の2014年1月17日、田崎史郎さんは、テレビ朝日系「グッド! モーニング」にコメン
テーターとして出演し、一部報道について不満を述べた。
「ポルシェに乗って生活保護費受給!? 韓国籍男を再逮捕」とした産経新聞の記事見出しを疑問視し、
自分が担当記者だったらこんな見出しは取らないと断言したのだ。その理由については、こう語った。
「最近の雑誌の報道見ていて、韓国、中国に対する感情を煽るような報道が見られるんで、ここはむしろこれ、
記事を気をつけた方がいいと思うな」
「韓国っていうと、見ちゃうわけ。そういうところで、感情が形成されていくんで、国民感情が」
つまり、本当に必要な人に生活保護が行き届かなくなることが不正受給の問題であって、どこの国籍かは関係
ないというのだ。
今回の事件については、朝日新聞も報じており、その見出しは「生活保護費470万円詐取容疑、ポルシェ所有
の男逮捕」というものだった。
「国籍を隠したら犯罪の抑止にならんだろ」
朝日の記事では、見出しばかりでなく、記事中でも容疑者の男が「韓国籍」であることには触れていない。
それも産経の記事とは違って、男について、韓国名ではなく、いわゆる「通名」の日本名だけで書かれている。
田崎史郎さんは、通名報道にすべきだとまでは番組内で言っていない。
しかし、見出しなどは朝日の記事のようであるべきだということのようだ。
その発言について、2ちゃんねるでは、2014年1月21日になってスレッドが次々に立ち、批判が相次ぐように
なっている。
その内容を見ると、外国人に血税から生活保護費を出す必要はなく、母国に帰って受ければいい、という意見
が多く、「韓国籍」と報じるのは、問題提起の必要性や知る権利から言って当たり前だというのだ。
また、「国籍を隠したら犯罪の抑止にならんだろ」「良いことは国籍を公にして、悪いことをすれば隠せってか?
何たるダブスタ・・」「報道しない自由のせいでマスゴミが信用されなくなった事に責任感じろよ」などと
様々な意見が出ている。
こうした声についてどう考えるか田崎さんに取材すると、「テレビで発言した通りの考えです」とだけコメントした。
→ http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140122-00000006-jct-soci
■生活保護法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、
その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長
することを目的とする。
■日本国憲法
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
生活保護法も、その礎となる憲法も『国民』が対象なのです。
なぜ在日チョンどもが生活保護受給者になるのか?
憲法解釈上、法解釈上、説明がつきませんね。
んでもって、その受給の根拠が厚生省の通知。
在日外国人への生活保護法の適用は、昭和29年5月8日付社発第382号厚生省社会局長通知が根拠となっています。
昭和29年5月8日付、社発第382号厚生省社会局長通知
「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置については、貴職におかれても遺漏なきを期しておられることと存ずるが、
今般その取扱要領並びに手続きを下記のとおり整理したので、了知のうえ、その実施に万全を期せられたい。
1 生活保護法(以下単に「法」という。)第1条により、外国人は法の適用対象とならないのであるが、当分の間、生活
に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱いに準じて左の手続きにより必要と認める保護
を行うこと。
但し、保護の申請者又はその世帯員が急迫した状況にあるために、左の各号に規定する手続きを履行する暇がない場合には、
とりあえず法第19条第2項或いは法第19条第6項の規定に準じて保護を実施し、しかる後左の手続きを行って差し支え
ないこと。
(1)生活に困窮する外国人で保護を受けようとするものは、外国人登録法により登録した当該生活困窮者の居所地を管轄
する保護の実施機関に対し、申請者及び保護を必要とする者の国籍を明記した保護の申請書を提出するとともに有効なる
外国人登録証明書を呈示すること。
(2)保護の実施機関は前号の申請書の提出及び登録証明書の呈示があったときには申請書記載内容と登録証明書記載内容と
を照合して、申請書記載事項の確認を行うこと。
(3)前号の確認が得られた外国人が要保護状態にあると認めた場合には、保護の実施期間はすみやかに、その申請書の写
並びに申請者及び保護を必要とする者の外国人登録番号を明記した書面を添えて都道府県知事に報告すること。
(4)保護の実施機関より報告を受けた都道府県知事は当該要保護者が、その属する国の代表部若しくは領事館(支部又は
支所のある場合にはその支部又は支所)又はそれらの斡旋による団体等から必要な保護又は援護を受けることができない
ことを確認し、その結果を保護の実施機関に通知すること。
2 生活に困窮する外国人が朝鮮人及び台湾人である場合には前記1(3)及び(4)の手続は、当分の間これを必要と
しないこと。
凄いですね!厚生省の木っ端役人名で、憲法も法も木っ端微塵に
骨抜きにしてしまったからですね。
であれば、在日への支給停止も厚生労働省局長通知で出来るハズ
です。実に簡単な通知です。
生活保護法第1条と憲法第25条に適法に沿って正しく運用すべきで、
あり、「昭和29年5月8日付社発第382号厚生省社会局長通知」
はこれを廃止する、とね。