憲法記念日に寄せて

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憲法施行64年 非常時対処の不備を正せ



■「自衛隊は国民の軍隊」明記を

憲法施行から64年を迎えたいま、戦後日本の国のありようが根幹から問われている。
東日本大震災による死者・行方不明者は2万5千人を超えており、国家が国民の生命・
財産を守る責務を果たしていないことをみせつけた。
その大きな要因は、「想定外」は考えなくてよい、として非常時への備えを欠落させて
きたことなどによる。


現行憲法の非常時規定は、衆院解散中、「国に緊急の必要」があるときは参院の緊急集会
を開催できるとしているだけだ。
これでは国家として緊急事態に適切に対処することはかなわない。
憲法を含め、国家緊急事態に関する不備の是正が喫緊の課題である。


≪突破口は憲法96条改正≫


同時に、菅直人首相が緊急時の規定を使おうとしなかったことも、事態をより深刻にして
いることを指摘しておきたい。
今回の震災でもわかるように、非常時に頼りになるのは自衛隊などだ。
自衛隊の奮闘は国民の目に焼き付けられた。
だが、自衛隊という国民の財産が十分に活用されているかというと疑問だ。


専守防衛」などのタガがはめられ、初動時の輸送や即応力などに問題を抱えている。
憲法上、軍隊としてきちんと位置付けていないことも、自衛官の士気などを損なう結果に
なっていないか。
これだけ必要かつ不可欠な組織を「国民の軍隊」として処遇することが何よりも重要である。


憲法改正のハードルはなお高いが、改正を発議する衆参両院議員の「3分の2以上の賛成」を
過半数の賛成」に変える憲法96条のみの改正を求める動きもある。
大震災は国のかたちをどう見直すかを国民に突きつけている。


戦後日本が「想定外」としたのは大震災に限らない。戦争やテロなどもそうだ。
4月28日に開かれた超党派の「一院制議連」では、
「日本の憲法は都合の悪い事は起きないことを前提にできている」
などと問題提起された。


「都合の悪い事」を考えようとしない指導者もいる。
国防に関する重要事項を取り扱う安全保障会議には、首相が必要と認める「重大緊急事態」
への対処が定められている。
大震災と東京電力福島第1原発事故はそうした重大事態といえるのに、議長の菅首相
安保会議を開こうとしなかった。


開催すれば、議長の首相は関係閣僚のほか各省幹部も加えることができ、政府の各部門が
情報を共有する場となる。既存の枠組みを活用しようとしないのである。
また、災害対策基本法で定められている「災害緊急事態」の布告も見送られた。
この布告により、生活必需物資の配給や価格の決定などが行われれば、今回の震災で問題
になったガソリンなどの流通の混乱は是正できたろう。


≪私権制限を避け続けた≫


それでも布告に伴う政令の制定は国会の閉会中などを想定しており、緊急時には機能しない仕組みだ。
さらに、内閣府は布告しない理由について、国民の私権の制限を避けた旨を国会で答弁している。
いずれの緊急事態対処も絵に描いた餅のようなものだ。
なぜ、こうした不備が放置されているのか。一つには憲法前文の「平和を愛する諸国民の公正と
信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」との規定があるためだ。
他国や国際機関任せにしてきた。


もう一つは私権を制限する強制措置を避け続けてきたことだ。
例えば今回、有事法制である武力攻撃事態対処法や国民保護法の適用は見送られた。
その国民保護法では、「国民の協力」を得られるかどうかは「国民の自発的な意思」に委ね
られており、私権制限を課すことになっていない。
土地収用や物資供出など強制力をもって一時的に権利を制限しなければ、非常事態を乗り切る
ことができず、国民がより不幸になりかねないことを考えるべきだ。


憲法論議は、自民党憲法改正推進本部などが積極的に行っている。
平成17年にまとめた党の新憲法草案に非常事態条項を導入することなどを検討している。
憲法改正手続きを定めた国民投票法が昨年施行され、憲法改正を発議できる。
にもかかわらず、改正原案を審議する衆参両院の憲法審査会はいまだに始動せず、憲法論議
入れないお粗末さだ。非常時を想定外とし、思考停止を続けることはもはや許されない。


→ http://sankei.jp.msn.com/politics/news/110503/plc11050302220007-n1.htm



さて、改めて憲法第9条を見開いてみましょう。


憲法第9条

1. 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、
  武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2. 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
  国の交戦権は、これを認めない。

[解説]

憲法第9条第1項の内容である「戦争の放棄」、憲法第9条第2項前段の内容である「戦力の不保持」、
憲法第9条第2項後段の内容である「交戦権の否認」の3つの規範的要素から構成されている。
日本国憲法を「平和憲法」と呼ぶのは憲法前文の記述およびこの第9条の存在に由来している。


ヘタな漫才よりオカシイですな。
現在の日本の置かれている立場や現実の国際政治情勢を考えると、
まさに目が点になるような駄文ではないでしょか。
では、憲法第9条第3項を新設して、
地震津波等の自然災害は、平和を誠実に希求する国民として、
これを永久に認めない」
とでも規定すれば、自然災害などは起きないのでしょうか?


上記の寄稿にもあるように、日本国憲法の実態と最大の問題点は
『日本の憲法は都合の悪い事は起きないことを前提にできている』
ですね。
例えば戦争は何も日本から仕掛けなくても、仮想敵国からの攻撃も
十分に考えられますね。
「戦争とは、つける薬がないもにつける薬です」ですね。
いざ戦争ともなれば、部隊や兵器の移動、活動等で、一時的にでも
日本国領土は国有化となし、私権を制限しなければなりません。


では、その時は? 危機管理体制は大丈夫なのでしょうか。
原発一つでテンヤワンヤの政権では、他国相手の非常事態には
どう対処するのでしょうか、出来るのでしょうか。
恐らく、何も出来ずに米軍司令部に掛け込むのがオチでしょう。


憲法改正、内外の現実に即した憲法改正は急務にして必至です。





これが現在の民主党政権の情けない姿です…