年賀状は必要か?

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「完全勝利、大勝利や」
日本郵便契約社員ら判決に歓喜


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日本郵便契約社員らが起こした三つの裁判の最高裁判決は、原告が求めて
いた扶養手当や有給の夏休み・冬休みなど五つの手当・休暇について、いず
れも支給を認めた。「時代の扉が動く音が聞こえた」。原告からは喜びの声
が上がった。


判決後、原告らが最高裁から出てくると、支援者からは拍手がわき上がった。
弁護団の森博行弁護士は判決後の会見で、「完全勝利、大勝利や」。原告の
一人、岡崎徹さん(58)は「時代の扉が動く音が聞こえた。とてもうれしい
判決です」と話した。

 
裁判の争点の一つが、扶養手当だった。大阪地裁で一度は支給が認められた
ものの、大阪高裁は「長期雇用を前提とした生活手当」として認めていなか
った。

 
今回の最高裁での判決では、契約社員だからといって支給しないのは「不合
理だ」と認めた。原告の竹内義博さん(58)は、「認められるとは思ってい
なかった。はっきりいって驚いている」。弁護団の森弁護士は「家族手当を
支払わなければ違法だということが、一般社会に大きな波及効果があると思
う。ほとんどの会社で家族手当があり、大きな影響が及ぶのではないか」と
話す。


news.yahoo.co.jp


日本郵便契約社員が、どういう契約を交わしているのかは分りませんが、
仮に労働条件がほぼ同じだった場合には、扶養手当・夏季冬季休暇がない
のであれば、これは適切な判決なのでしょう。
で、仮に労働条件が違った場合には、どうなのでしょうか。
人情としては人並みのサラリーマン並に、扶養手当に盆休み正月休みくら
いは支給してやれよとなりますが、日本郵便の経営陣にとっては納得しか
ねぬ判決だったでしょう。
ただ、先般の最高裁判所判決で、退職金とボーナスは非正規職員には出さ
なくていいということになったばかりですがね。
余談ですが、今日、いつもお願いしている印刷会社から年賀はがき印刷の
ご案内がありました。年賀状は、元旦と三日以降は通常に届きます。
現場で働く職員に方々には、正月休みも家族と過ごせないなど相応の苦労
があるのではないでしょうか。
日本郵便の経営には多少の痛手になるのかもしれませんが、もう年賀状な
んか止めませんか? 私なんか、ほとんどは義理で出している始末です。
パソコンやスマホの電子メールでいいじゃないですか。
スマホなんて老若男女、みんな持ってますよね。
本当に年賀状を書いている時間が、憂鬱で時間の無駄だと考えるこの頃です。