非正規職員には厳しいのか

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最高裁は非正規を見ていない」東京メトロ売店
「退職金ゼロ」、逆転敗訴した契約社員の悲嘆


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東京メトロの子会社で売店などを運営するメトロコマースの元契約社員
女性らが、正社員には支給されている退職金の支払いを求めていた訴訟で、
最高裁第三小法廷(林景一裁判長)は10月13日、二審・東京高裁判決を変
更し、労働者側敗訴の判決を言い渡した。


裁判の争点は、 有期雇用であることを理由とする不合理な格差を禁じた
「旧労働契約法20条」。二審では、退職金の支給をまったく認めないのは
不合理だとして、正社員基準の4分の1を認めていた。


判決後、原告の加納一美さんと疋田節子さんが会見した。2人はともに約
10年勤めていた。


加納さんは「裁判官は、経営者側の方を見ていて、非正規労働者を見てい
ない」。疋田さんは「同じ仕事をして、(二審で認められた)退職金の4分
の1すら認められないなんて、本当に悲しい」と憤りを語った。


●「一定の相違」で「不合理とまでは評価できない」


メトロコマース社の売店では、正社員と契約社員がそれぞれ運営に携わっ
ていた。


最高裁判決は、まず同社の退職金制度について、正社員としての職務を遂
行しえる人材の確保や定着などのためのものと判断した。


そのうえで、正社員と契約社員の業務は「おおむね共通する」としつつも、
正社員はエリアマネージャー業務に従事することもあったなどとして、「
職務の内容に一定の相違があったことは否定できない」と判示。また、正
社員には配置転換の可能性もあったことを指摘している。


このほか、売店業務の正社員が少数で、ほかの正社員と職務の内容や配置
の変更の範囲に差があったこと、試験による契約社員から正社員などへの
登用制度があったことも踏まえ、契約社員の退職金ゼロは「不合理である
とまで評価することができるものとはいえない」とした。


林景一裁判官と林道晴裁判官が、退職金制度を持続的に運用していくため
には、原資を長期的に積み立てる必要などがあるとして、退職金について
は使用者の裁量の余地が大きいとする補足意見を付している。


news.yahoo.co.jp



アルバイトにボーナスなし 「不合理な格差と言えず」最高裁
www3.nhk.or.jp


正規雇用労働者には、退職金もボーナスも出さなくて良いとの最高裁判決。
>試験による契約社員から正社員などへの登用制度があったこと
これでは退職金を貰えて安定した正規雇用職員の道を選ばずというか、試験を
受けたけど落ちたのか、いずれにしても正規雇用になるチャンスはあったの
ですから、この場合に限っては最高裁判決が正しいのでしょう。
同一労働・同一賃金は産業別労働組合の欧米には馴染んでも、会社別労働組合
の日本では浸透しないでしょうね。
ボーナスも然りでしょう。アルバイト氏にボーナスを払ったら、もはやアルバ
イトではありませんね。
ボーナスなんて所詮は、例えば夏季賞与3か月分、冬季賞与3か月分としたら
給与12か月分と合せて、都合18か月分の給与を12か月分に支給すべきと
ころを "18か月分" に分割して支払っているようなもの。勿論、会社別の業績
によって上下はするでしょうが、基本は本当なら12か月で払わなければなら
ない給与を18か月にして払っているだけのこと。故に、パート・アルバイト
などの非正規職員にはボーナスも退職金も出ないのかな。
働いている職場で、正規雇用の道が開けているのなら、勇猛果敢に挑戦すべき
ではないでしょうか。