腐りすぎ ワロタ

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河本準一 妻の母も生活保護を受給



関西地方にある築約40年の家賃4万円ほどの古びた集合団地。そこで生活保護を受給しながら
暮らすある住民が、次長課長河本準一(37才)の母親の生活保護受給問題についてこう憤る。


「テレビで謝罪会見を見てびっくりしましたよ。そんなに収入があるなら、自分の母親だけでなく、
“こちらのお母さん”のこともきちんと面倒見るべきですよ! だってこちらも生活保護を受けているんですから」
この住民がいう“こちらのお母さん”とは、同じ団地に住む河本の妻の母、つまり河本の義母のことだった。


河本は2003年に元アイドルの妻(36才)と結婚。一男一女をもうけて、都内の一等地にある家賃約35万円の
3LDKのマンションに暮らしている。妻の母・A子さんは、前述した団地でひとり暮らしをしている。


「A子さんは10年以上前にリウマチを患ったんです。その後、足の手術をしたこともあり、いまでは杖をついて
ゆっくり歩くことしかできない状態です。A子さんから“リウマチが酷くて働かれへんようになってしまった。
それからは生活保護をもろてる”って直接聞いたことがあります」(別の近所住民)
そしていま現在も、A子さんの生活保護受給は続いている。>>2へ続く


Aさんは、資産も収入もなく、また働くこともできない状態にあり、生活保護を受給できる条件を満たしている。
しかし、ここで問題となるのが、扶養してくれる親族の有無だ。民法第877条第1項では<直系血族及び兄弟姉妹は、
互いに扶養をする義務がある>と規定され、A子さんの場合でいえば、河本の妻及びそのきょうだいが直系血族で
あるため、扶養義務が伴う。


さらに第2項には、<家庭裁判所は、特別な事情があるときは、前項に規定する場合の外、三親等内の親族間に
おいても扶養の義務を負わせることができる>と記されている。条文にいう「三親等内の親族」には叔父や叔母、
曾祖父や孫のほか、子の配偶者も含まれる。一方、「特別な事情」とは、親を扶養すべき子供の収入が少なく、
かつ他に扶養できる人がいないなどのケースを指す。


これを河本の義母・A子さんのケースにあてはめると、娘である河本の妻に母を扶養するだけの収入がなく、
かつ他に頼れるきょうだいや祖父母がいない場合、娘の配偶者である河本に扶養義務が生じる可能性がある。



NEWS ポストセブン 5月31日(木)0時5分配信
http://www.news-postseven.com/archives/20120531_112325.html
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120531-00000000-pseven-ent


http://www.youtube.com/watch?v=PdrYZBqfiD4:movie,w600


余りに腐りきって開いた口が塞がらないですな。
“もらえるもんは、もらっとき!”大阪の精神構造なのか
朝鮮人の精神構造なのか、そのヘンは分かりませんが、
いずれにしても、もう表舞台には出してはなりません。
この記者会見も反省の色を見せているだけで、
ここまで腐った守銭奴が、すぐにも真っ当な人間になるとは
思えないでしょ?