少子高齢化社会の到来のためにも

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介護休暇、1時間単位で取得可能 
来年1月から、両立後押し


厚生労働省は、介護が必要な親や病気の子どもの世話をする
ため現在は1日か半日単位で取る介護休暇と看護休暇につい
て、1時間単位で取得できるよう制度を見直し、来年1月から
実施する。介護や子育てをしながら働く人は増えており、両
立しやすいよう使い勝手を良くする。

 
介護休暇は要介護の家族1人につき年5日、看護休暇は未就学
児1人につき年5日が上限。現行では1日か半日単位とされて
いる。来年1月からは、時間単位で「始業時間から」か「終
業時間まで」に連続して取得できるようになる。従来通り1日
休むことも可能だ。

 
勤務時間の途中で職場を離れる「中抜け」は制度として設け
なかった。


headlines.yahoo.co.jp


よい制度ですが、工場等のラインで仕事する人にとっては
ちょっと使い難いかもしれません。
会社で時間休暇制度を実施しているのは、約20%といわ
れています。弊社はとても保守的な会社ですが、このよう
なことについては先進的(?)で、時間休暇が取得できます。
因みに、時間休暇8時間で1日休暇とカウントされます。
私も母親が施設に入居して、具合が悪い時など、午後に時間
休暇を取って、見舞い・介助に行ってました。
介護施設といっても、人員的に一から十までを期待するのは
無理ですよね。その賄えない部分を家族が介助する必要があ
ります。
少子高齢化社会の到来。その受け皿になるためにも、この制
度が定着することが望ましいと考えます。