常識に欠ける裁判官

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“娘と性交”父親が無罪の理由 抵抗可能だった?


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娘と性交した父親の裁判で無罪判決が言い渡されました。
判決では「娘は抵抗可能な状態だった」とされていますが、その判断
の理由とは。


共同通信によりますと、父親である男性は実の娘が19歳の時に勤務先
の会社やホテルで抵抗できない状態に乗じ、娘と性交したとして準強
制性交の罪に問われて懲役10年を求刑されていました。検察側は「中
学2年生のころから性的虐待を受け続け、専門学校の学費を負担させて
いた負い目から心理的に抵抗できない状態にあった」と主張。弁護側
は「同意があり、抵抗可能だった」と反論。名古屋地裁岡崎支部は、
同意については「性交は意に反するもので、抵抗する意志や意欲を奪
われた状態だった」と娘の同意はなかったと認定しました。
 

しかし、抵抗できる状態であったかについては「以前に性交を拒んだ
際に受けた暴力は恐怖心を抱くようなものではなく、暴力を恐れて拒
めなかったとは認められない」と指摘。抵抗を続けて拒んだり、弟ら
の協力で回避したりした経験もあったとして、「従わざるを得ないよ
うな強い支配、従属関係にあったとまでは言い難い」と判断。「被害
者が抵抗不能な状態だったと認定することはできない」として、無罪
判決を言い渡しました。
 

子どもの人権問題に詳しい寺町東子弁護士:「日本の刑法では不同意
のセックスが処罰対象ではなく、暴行脅迫を用いて、あるいは抵抗不
能の状態に乗じて性交などを行った場合に罪になる。被害者が同意し
ていなかったということだけでは罪にならない。家庭内の虐待ですと、
それまでの積み重ねのなかで抵抗しても無駄と刷り込まれてしまって
いたり、抵抗することで暴力を振るわれた経験があったり、もっと強
く抵抗した場合に何をされるか分からないという恐怖があったり、支配
と従属関係というのができてしまっていることが多い。さらに抵抗が
しにくい状況というのがある」
 

2017年の刑法改正では親から子どもなどへの性的虐待を処罰する「監
護者性交等罪」も導入されましたが。
子どもの人権問題に詳しい寺町東子弁護士:「18歳未満の者に対し、
監護者の影響力に乗じて、性交等を行った場合、暴行脅迫がなくても
罪になる。(今回の事件の被害者は)18歳未満ではないので該当しない」
 

一方で、20歳未満は未成年として扱われ、親権者の同意がなければ法律
行為はできません。家の契約も携帯電話の契約も親の同意が必要なのです。
 

子どもの人権問題に詳しい寺町東子弁護士:「18歳、19歳のお子さんが
被害に遭っていて、逃げたいと思っても、家でお父さんからの被害を我
慢するのと家出して路上でもっと危険な目に遭うのとどっちがいいかを
突き付けられて、(暴行被害を)我慢しちゃうと『受け入れていた』と
いう認定がされてしまう。18歳、19歳の子どもたちにとっては過酷な法
的状況だと思います」


headlines.yahoo.co.jp


この世代の裁判官ならば、司法試験平均合格年齢が27~28歳世代の
狭き門の時代の人でしょう。
六法全書に没頭する余り、世間で空気のように常識化していることが、
すっぽり欠落しているのですね。
患者の顔を見ないで診察する医師のような裁判官じゃないですか。
裁判官にとって一番必要なのは、法律的知識は勿論ですが、それと同じ
くらいに一般常識ではないでしょうか。