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『消防車と衝突の女性 賠償求め、
平川市を提訴』
平川市内の交差点で昨年7月、大鰐町の女性の乗用車と、
火災現場に向かっていた平川市の消防車が衝突する事故があり、
この女性が平川市を相手取り、慰謝料など計約275万円の
損害賠償を求める訴えを起こしていたことが19日、わかった。
訴状によると、事故は同月7日午前、平川市原田村元の県道交差点で、
青信号で進入した女性の車の側面に、平川市消防本部の消防車が衝突した。
乗用車は横転し、女性は首や腕などにけがを負った。
けがの治療費は保険で全額支払われたが、
女性は
「危うく死ぬような恐怖を抱いた」
などとして、慰謝料50万円や車の修理代を求めている。
平川市は訴えについて、「弁護士と今後対応を相談していく」としている。
→ http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/aomori/news/20090520-OYT8T00025.htm
『痛いニュース』版
→ http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1265201.html
痛ニューのレスにもありましたが、
盗み目的に入った家で怪我をしたので賠償せよ!
のレヴェルですね(爆w
1.当該原告女性の全種類の運転免許証を取消すこと
(正規の手続後の再取得は認める)
2.平川市は消防車両の破損等について相手方に
損害賠償請求をすること
消防車両は血税で整備されているもの
3.この事故により消防車両が火災現場到着の遅延に伴い
延焼等の被害が拡大したと推察出来る場合は
火災被害者は、当然この女性に損害賠償請求をせよ
4.読売よ、お前の記事は原告側に立ってないか?
第39条 緊急自動車(消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、
当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下同じ。)は、
第17条第5項に規定する場合のほか、追越しをするためその他やむを得ない必要があるときは、
同条第4項の規定にかかわらず、道路の右側部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。
2 緊急自動車は、法令の規定により停止しなければならない場合においても、
停止することを要しない。この場合においては、他の交通に注意して徐行しなければならない。
(緊急自動車の優先)
第40条 交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、
路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は
交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが
緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に
寄つて一時停止しなければならない。
2 前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、
これに進路を譲らなければならない。
道路交通法施行令第2条
青色の灯火
1.歩行者は、進行することができること。
2.自動車、原動機付自転車(右折につき原動機付自転車が法第34条第5項本文の規定に
よることとされる交差点を通行する原動機付自転車(以下この表において
「多通行帯道路等通行原動機付自転車」という。)を除く。)トロリーバス及び路面電車は、
直進し、左折し、又は右折することができること。
3.多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進(右折しようとして右折する
地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、
以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。
「青信号」は、「直進し、左折し、又は右折することができる」の
いわゆる“できる規定” なんですね。
「直進・左折・右折せよ」ではありません。念のため。