正真正銘の国賊 河野太郎

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衆議院議員 まわたり龍治のブログです。


全く関係ない会合ではなかったですが、きのう出席した自民党法務部会は
河野太郎PT座長
による重国籍を取上げた会合でした。
それとは別に、今回の「国籍法の一部を改正する法律案」は、今週中に衆議院法務委員会で審議され、
来週に本会議にかけられるスケジュールになっていることが分かりました。


「なんでこうなったのだろう」
と何人もの議員が首を傾げていました。人権擁護法の反対で一緒に戦った議員です。
おそらく、選挙騒ぎで選挙区と国会を行ったり来たりしている間に話が進んでいたようです。



法務委員会に所属する議員に
「最低でも認知の条件としてDNA鑑定するように発言してくれ」
と先ほど強くお願いしておきましたが、どうなるのか心配です。



衆議院法務委員会で審議される、法務省から入手した資料によると、この改正案の趣旨は
「日本国民から出世以後に認知された子が届出により日本の国籍を取得するためには、父母の婚姻を要する
との国籍法の規定は違憲であるとの最高裁判所判決があったことにかんがみ、父母が婚姻していない子にも
届出による日本の国籍の取得を可能とするとともに、国籍行政の適正な運用を図るために必要な整備を行う。
第一に、出世時に日本国民との法律上の実親子関係が存在していないため出生により日本国籍を取得
しなかった子について、父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得したとの要件を削除する
ことにより、出世後に日本国民から認知されて日本国民との法律上の実親子関係が生じた場合には、
届出による日本の国籍の取得を可能とする。
第二に、出世後に日本国民から認知されて日本国民との法律上の実親子関係が生じた子が日本の国籍を
取得する届出をする場合において、虚偽の届出をした者についての制裁を新設する」とあります。



「国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。第三条の見出し中「準正による」を
「認知された子の」に改め、同条第一項中「父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した」を
「父又は母が認知した」に改める。
第二十条 第三条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役又
二十万円以下の罰金に処する」という内容に国籍法が改められることになります。



いままででも認知によってそのこどもは日本の国籍を取得することはできました。
それは父母が婚姻している場合でした。
しかし、父母が婚姻していなくても、どちらかが日本人であれば、認知によって日本国籍を取得できることは
許されるべきだと理解します。
でも、現行の「生れる前」が「生れた後」に認知できるようになると、偽装認知が起きる可能性があります。
罰する規定が1年以下、20万円では軽すぎます。



「近いうちに部会で議論の場が設けられるだろう」と思っていました。
ところが、多くの自民党議員が知らないうちに、この改正案の手続きはかなり進んでしまっています。
でも、やれることはやってみます。それから、この後に議論されると思われる、重国籍のことについては絶対反対します。


→ http://blog.mawatari.info/



国籍法改正案まとめWIKI


→ http://www19.atwiki.jp/kokuseki/