日本人による日本人のための教科書を!

競馬

外国人参政権否定は差別」は不適切 
公民教科書の採用中止求め提訴へ


在日韓国・朝鮮人参政権を認めないことを差別として取り扱っている公民教科書を採用するのは
参政権憲法日本国籍を有する国民に限られる」とした最高裁判決に反し、不適切などとして、
福岡県内の医師ら3人が、採用を決めた同県教委と今春から使用予定の県立中学3校を相手取り、
採用の決定などの取り消しを求めて16日に福岡地裁に提訴することが分かった。
原告によると、外国人参政権についての教科書記述をめぐる訴訟は初めてという。

 
訴状によると、県教委は今春からの中学の公民教科書について平成23年8月、日本文教出版
東京書籍の2社を決定し、今春から県立中3校で使用する。

 
日本文教版は「在日韓国・朝鮮人差別」の項目の中で「公務員への門戸は広がりつつあるものの、
選挙権はなお制限されています」と差別の一例として記述。

 
東京書籍版も同様の項目の中で「日本国籍を持たないため、選挙権や公務員になることなども制限
されています。日本で生まれ生活していることや歴史的事情に配慮し、人権保障を推進していく
ことが求められています」と記載している。


原告側は「参政権の制限は差別ではなく、こうした記述は平成7年の最高裁判決に反する誤った説明。
教育基本法にも違反する」と指摘。
さらに福岡県議会が22年3月、「永住外国人への地方参政権付与の法制化に慎重に対応する」よう
求める意見書を可決したことにも反するとしている。

 
原告代理人中島繁樹弁護士(福岡県弁護士会)は「7社が発行する公民教科書のうち5社で同種の
記述がある。全国の中学校の大半がいずれかの使用を決めており、多くの生徒に誤った見解を植え
付けてしまう」と話している。

 
外国人参政権をめぐっては、2年に大阪の在日韓国人らが選挙権を求めて提訴したが最高裁は7年2月、
参政権憲法日本国籍を有する国民に限られる」として訴えを棄却。
ただ、法的拘束力を持たない判決の傍論で「(地方参政権付与は)憲法上禁止されているものではない」
とし、推進側の論拠になっている。


→ http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120216/trl12021607010001-n1.htm


まったく呆れてモノも言えませんなぁ。
スズメ百まで踊り忘れず、ではありませんが、子供らにこのような全く
誤った内容を教えることは先々、困ったことになりかねません。
まして、例えば入学試験の問題になったら、それこそ大問題でしょう。
記憶に残りかねません。
何だよ、東京書籍は!朝鮮人が執筆したのか?
教科書の採用は、確か各学校に任せられているはずなので
日教組の影響の強い学校では、このような教科書を採用するのでしょう。
逆に、このように記述しないと学校側から採用されず、各社、営業に支障を
きたすのでしょう。
いずれにせよ悪いのは日教組とその手下の教師ですね。