生活保護者は馬券を買うな?

競馬

生活保護費で競馬「327万円儲ける」も全額没収
70代男性、赤字理由に返還義務なし主張も裁判所は却下


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生活保護受給者の70代男性が競馬を的中させ、327万円余りの払い戻し金
は行政側に返還すべきとの判決が出ていたことがわかった。産経新聞が報
じた。生活保護制度では、競馬などで得た収入を届け出ると、その分が翌
月の保護費の支給額から“差し引かれる”規定となっており、今後同様のケ
ースが多く出てくる可能性がある。生活保護費のありかたについて大きな
議論を呼びそうだ。


保護費の返還を命じられたのは大阪府茨木市に住む70代男性。平成25年4月
から令和元年7月までの約6年間、インターネット上で馬券を購入し、的中
のたびに払い戻しを受けていたという。


ひそかに払い戻しを受けた額は327万円余りとかなりの高額。男性はJRA
から計101回の払い戻しがあったことが口座記録からわかっており、的中さ
せた回数は多かったようだ。


これだけ金額をもらえば相当な儲けかと思いきや、馬券に投じた総額は約
480万円に上り、トータルの収支は150万円ほどのマイナスで、大幅な赤字
だとしている。


このことから男性は返還義務はないと訴訟で訴えたものの、大阪地裁は認
めず、払戻金から的中馬券の購入代金を差し引いた全額を行政側に返還す
るよう命じた。


1回当たりの馬券購入代金を100円と推計した上で、的中馬券の購入代金を
差し引いた326万4720円を徴収されるとみられる。払い戻し金は“全額没収”
されることになる。


裁判では、「そもそも払戻金が馬券の購入代金を上回ることは極めてまれ
であり、男性側の主張を認めれば、生活保護受給者は収入を届け出ないま
ま、結果的に生活がさらに困窮する可能性が生じ、生活保護法の目的に反
する」と判決理由が明かされた。


www.mag2.com


この判決、余計なお世話としか言えないような趣旨ですな。
いいじゃないか、生活保護者が馬券を買って当てたって。
>結果的に生活がさらに困窮する
競馬をすれば結果的に生活がさらに困窮する、という考え方は
如何にもお役所的というか、世間知らずな裁判官の考えそうなこと。
生活保護費の範囲内で馬券を買ってるんだろ?他の支出を切り詰めて
競馬をやってるんでしょ。それくらいの競馬を楽しむことすら、
生活保護受給者には認めないってか。
そんなケチなことよりも、例えば立憲民主党から、アホのsealds が
立ち上げた会社ブルージャパンへの9億円にものぼる資金提供の闇
を斬って裁いてみろよ。



【追記】
これだけは必要経費として絶対に認めろ!
1 全ての馬券購入代金
2 日頃の専門紙・スポーツ新聞代金
3 競馬場・ウインズへの交通費
4 前日予想及び当日の競馬に要した時間×平均時給賃金
5 グリーンチャンネル視聴料金
ただ単に、損した場合は自己責任で、儲けた時は上前をはねる
だけでは、絶対に納得しない!