悲劇だけど同意はできない

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逸失利益で賠償金の差つけないで」 
重度の知的障害者死亡巡り22日判決


愛知県安城市で2013年、重度の知的障害のあった鶴田早亨(はやと)さん
(当時28歳)が障害者支援施設を抜け出して死亡した事故を巡り、遺族が
施設を運営する社会福祉法人に約7200万円の賠償を求めた訴訟の判決が22日、
名古屋地裁で言い渡される。遺族は訴訟で、将来働いて得られたはずの
逸失利益」を基に賠償額が算定されることに疑問を投げかける。


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訴状によると、鶴田さんは13年3月22日、施設を抜け出し、近くの商業施設に
陳列してあったドーナツを大量に口に詰め込んで窒息死した。
食べ物を口に詰め込んでしまうため施設では食事を一口ずつ小皿に移していた。
施設側は内側から開けられない構造の扉が何らかの原因で開き、鶴田さんが
抜け出したとみられると説明した。


事故後、施設側は遺族に1800万円の支払いを申し出たが、遺族側は「同世代
の健常者に対する死亡賠償金の4分の1にも満たない」と折り合わなかった。
鶴田さんの兄明日香さん(39)は14年8月、事故は施設の安全配慮義務違反が
原因として提訴し、施設側は鶴田さんが抜け出すのは予測不可能などと請求
棄却を求めている。


死亡に関する損害賠償訴訟では、慰謝料などを積み上げて賠償金額を決めるが、
大きな部分を逸失利益が占める。逸失利益は、生前の収入や死亡しなかった
場合の勤続可能年数などから計算する。


明日香さん側は、就労が難しかった鶴田さんには逸失利益が認められず、最低
賃金や障害年金を基に算定しても「法の下の平等に反する低額なものになる」
と主張し、全年齢の男女の平均賃金をベースに逸失利益を計算するよう求めて
いる。


重度の知的障害者の死亡事故を巡っては、青森地裁は09年、当時16歳の男性の
就労可能性を認め、最低賃金をベースに逸失利益を認める判決を出した。
12年には名古屋地裁で、当時15歳の男性について障害年金から算出した逸失利益
を認める和解が成立し、大阪地裁では17年に当時6歳の男児に関して、全労働者
の平均賃金に基づいた逸失利益を認める和解が成立している。

 
しかし、明日香さんの代理人の森田茂弁護士は「これらは少数例で、一般的に
なっていないのが実情」と指摘する。また、将来の就労可能性が逸失利益を認
める大きな要因となっており、鶴田さんのような成人で逸失利益が認められた
例はないとみられる。森田弁護士は「逸失利益は就労の実態や将来の可能性を
基に考えるべきではない」と話す。


明日香さんは「早亨が命を懸けて提起した問題だから」と集会や街頭でマイク
を握り、思いを訴える。「命の価値に収入という要素を入れて考えるのはおか
しい。社会の格差が広がる中、障害者だけの問題ではない」と話す。
【野村阿悠子】


逸失利益
事故や犯罪の被害者・遺族らが損害賠償を求める際、死亡や後遺障害がなけれ
ば得られたはずの収入を仮定して算出するもの。生活費を差し引いた年収に就
労可能だった年数と利息を考慮した係数をかけて計算する。


mainichi.jp


気の毒だけど、同意は出来ませんね。
健常者と同じ逸失利益を言うのなら、健常者が外出してドーナツ
を頬張って窒息死したなら、100%本人の責任になってしまうので
すけどね。勿論、逸失利益なぞあり得ません。
自らに都合のいいところを、健常者と障害者を使い分けしていま
せんか?
これで施設側に不利な判決が出ようものなら、このような施設は
無くなってしまいませんかね。
これまで施設は細心の注意を持って面倒を見てきたのでしょ。
障害者施設の職員は高給取りじゃありませんよ。
家族は自宅で介護せずに施設に丸投げだったのでしょ。
施設側は 1,800万円という法外ともいえる金額を提示したんでしょ。
身内の不幸を元に荒稼ぎという目論見としか見えません。
ではご遺族の皆様、支援する会の皆様にお聞きしますが、多額の
損害賠償金を得て、何に使うのでしょうか?