頼みますよ、海上保安庁様

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中国監視船に、領海外退去要求しかできない理由


沖縄県尖閣諸島の国有化を巡って、周辺海域には中国監視船や反日活動の抗議船などが
押し寄せるようになった。
国境の海で警備に当たっているのが「海の警察」とも呼ばれる海上保安庁。その活動実態は――。



◆監視船


尖閣諸島の周辺海域に出没する中国当局の監視船に対し、海保巡視船は並走・追尾しながら、領海に
近づかないよう無線などで呼びかける対応にとどめている。



国連海洋法条約は、外国船舶が他国の領海内を通過する「無害通航権」を認めている。中国監視船は
同諸島周辺海域で領有権を主張しており、同庁幹部は「自国の領海と称してパトロールしており、
『無害通航』には当たらない」としている。本来は、不法な行為だ。

 

領海侵入する船舶に対しては、海保巡視船艇が放水や進路の規制、強行接舷などの措置を取ることもある。
しかし、中国監視船のような外国公船は沿岸国の法令を守らなくても、同条約の規定などから、領海外に
出るよう要求することしかできないのが国際的な「ルール」。
領海内に侵入されても、それ以上は島側に近づかないよう並走して、けん制し続けるしかない。

 

同諸島を管轄する第11管区海上保安本部(沖縄)所属の巡視船は計9隻。
同庁では全国各地の巡視船を招集し、周辺海域に20隻超の巡視船を展開できるよう、非常態勢を敷いている。
同庁幹部は「中国監視船の動きを抑え込むことは十分可能」と自信をのぞかせる。


◆漁船
 

東シナ海は好漁場とされ、これまでも尖閣諸島の周辺海域で、中国漁船も操業してきた。
中国の一部メディアは、周辺海域に大量の漁船団が向かうなどと報じており、同庁で警戒を続けている。

 

水産庁によると、日中間の漁業協定で、同諸島の接続水域を含む海上では、日中双方の漁船の操業が認められて
いるが、日本の領海内は対象外。領海内で操業した場合、外国人漁業規制法(外規法)で取り締まることができ、 
違反すれば3年以下の懲役か400万円以下の罰金が科される。

 

海上保安庁によると、同諸島の周辺海域ではこれまで、海保巡視船が領海内で操業中の外国漁船に対して警告を
行えば、警告に従って領海外に出るケースがほとんどだった。このため、外規法違反での摘発事例はないという。


→ http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120920-OYT1T00302.htm?from=top