すき家「アルバイトは労働者ではない」
首都圏青年ユニオン : ゼンショー(すき家)が
東京高裁で四度目の敗訴
首都圏青年ユニオンの山田です。
先日7月31日に、牛丼・すき家を経営する株式会社ゼンショーが首都圏青年ユニオンとの
団体交渉を拒否した事件の高裁判決が出ました。
ゼンショーは「アルバイトは労働者ではない」「首都圏青年ユニオンは労働組合ではない」
という独自の主張をし、都労委命令、中労委命令では、ユニオンとの団体交渉に応じるよう
命令が出ました。
その中労委命令を不服とし、命令を出した国を相手に東京地裁でゼンショーが原告となる
裁判をしましたが今年2月16日にゼンショーは全面敗訴。
そのため、ゼンショーはさらに東京高裁に控訴しました。
ゼンショーの主張について高裁判決では、非正規労働者が労働組合を作ることを敵視するような
「独自の見解があるのではないか」とまで踏み込んで書いています。
高裁判決を、首都圏青年ユニオンのHPにアップしましたので御覧ください。
http://www.seinen-u.org/sukiya.html
なお、首都圏青年ユニオンはゼンショーの団体交渉拒否、組合員差別に関する損害賠償訴訟を
行なっています。
次回期日は、すき家従業員と首都圏青年ユニオン河添書記長の証人尋問を予定していますので
傍聴支援をよろしくお願いします。
次回期日:2012年8月30日(木)13時30分〜
東京地裁705法廷
原告側の証人尋問を予定しています。
http://www.labornetjp.org/news/2012/1344001385592staff01
深夜のアルバイトも渋々2人にしたゼンショー。
まさに労働者にとっては、ワタミと双璧をなす
ブラック企業ですな。
そういえば、かつて残業代も争われてましたね。
まるでアルバイトなど奴隷同然の扱いですな。
http://www.seinen-u.org/sukiya-assen.html
このような見解を、株式会社ゼンショーは、代理人弁護士である河本 毅氏ら
(番町総合法律事務所)を通じ東京都労働委員会宛の書面で主張してきました。
以下、ゼンショーの主張を抜粋します。
1 アルバイトは勤務シフト表を自分たちで作成し、会社の業務指示で業務をしていない。
だからこれは請負契約に類似する業務委託契約であって、雇用契約ではない。
2 アルバイトの勤務日や時間帯は、アルバイトの自由裁量で会社の指示がない。
すべてアルバイトの裁量である。
3 請負契約に類似する業務委託契約であり、残業代が発生するという前提を欠いている。