【尖閣ビデオ流出】“投稿者”はどんな罪に
国家公務員法、窃盗など浮上
今回のビデオ映像流出で、検察当局は映像が石垣海上保安部(沖縄県石垣市)から流出
した可能性が高いと判断、何者かが故意に持ち出した疑いもあるとみて捜査に乗り出す
方向で検討に入った。政権を揺るがしたビデオの流出者はどんな罪に問われるのか。
国家公務員法(守秘義務)違反罪のみならず、不正アクセス禁止法違反や窃盗などの罪
に該当する可能性が浮上している。
海保によると、流出した映像を含めた捜査資料の持ち出しには制限があるが、石垣海保では、
10月中旬に映像の取り扱い規則が厳格化されるまで、部内者なら映像を勝手に持ち出したり、
コピーすることが容易な状態になっており、「事件発生当時から1カ月程度は情報管理が緩
かった面もある」(捜査関係者)。
検察関係者によると、国家公務員である海保職員が映像を流出させた場合は国家公務員法
(守秘義務)違反に該当する可能性がある。
海保内の捜査関係者が、私物のUSBメモリーなどの記録媒体を使って捜査資料を持ち出
した場合などが考えられるという。
また、権限のない職員が他人のIDを使ったり、パスワードなどを不正に入手してサーバー
にアクセスし、映像を流出させていれば、不正アクセス禁止法違反罪に当たる。
海保が所有するUSBメモリーなどの記録媒体を持ち出していた場合は窃盗罪が適用される
可能性もある。
外部の第三者が何らかの形で海保職員を通じ映像を入手した場合も、これらの罪の共犯に
問われる可能性がある。
一方、外部の第三者が海保施設などに侵入し、映像を不正に持ち出していた場合は、窃盗罪
なども考えられるという。
検察幹部の一人は「職員が内規に違反し、映像が記録された私物のUSBメモリーを自宅に
持ち帰り、知らないうちに盗まれたり、紛失したものが流出した可能性もある」と指摘する。
検察内には「内部調査では限界があり、流出者を見つけるのは難しい」(検察幹部)との
見方も出ており、映像が投稿された「ユーチューブ」を運営する検索大手「グーグル」に対し、
投稿者の情報提供を要請することも検討している。
→ http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/101107/crm1011072336015-n1.htm
何故、そこまで熱心に“犯人探し”をするのだ!?
ここまで明白なシナ漁船の傍若無人な犯罪に目を瞑って、当然国民に対して
公開すべき動画を流した人物を追い詰めるのか? 逆ではないのか?
菅・仙石らは自分達の過ちを、この“犯人”の犯罪にすり返ることにより
世論の批判をかわそうとしていないか。
マスゴミも意図的にその方向での記事を書いてますね。
海上保安庁の侠気ある職員が黙っていられずに、公開したのではないか。
体や命を張って仕事に取り組む海保にとって、現政権の軟弱・弱腰外交
に“喝!” を入れようとしたのではないか。
何たって菅・仙石の馬鹿野郎どもは、命がけで国民の安全を守る海保の
仕事ぶりより、シナ様への釈明の方がよほど重要なんですね。
今回の件で海保の士気も、さぞかし下がったことでしょうよ。
それにしても、なんという情けない政権政党なのでしょうか!!!