政治資金規正法も“仕分け(見直し)”せよ!

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規正法「政治家に好都合」…審査会が異例言及


「政治家に都合のよい規定になっている」。鳩山首相資金管理団体友愛政経懇話会
の偽装献金事件で26日、鳩山首相の不起訴を「相当」とする議決を公表した東京第4
検察審査会は異例の「付言」で、現行の政治資金規正法を「世間一般の常識に合致していない」
と厳しく批判し、法改正にも言及
した。


審査会が問題視した規定は、「政治とカネ」を巡る過去の事件でも「立件するにはハードルが高すぎる」
と指摘されており、国会が法改正に動くのか注目されそうだ。



政治資金規正法では、政治団体の代表者が「会計責任者の選任及び監督に相当の注意を怠った場合」、
50万円以下の罰金の対象になる。
鳩山首相は、政治資金収支報告書に虚偽記入をした罪で有罪判決
を受けた勝場啓二・元公設第1秘書(59)の共犯として告発されると同時に、会計責任者の
「選任及び監督」を怠った容疑でも告発されていた。


 
この罰則は「選任」と「監督」の両方に怠慢があった場合にのみ適用されるため、自民党橋本派への
ヤミ献金事件や、小沢一郎民主党幹事長の資金管理団体を巡る違法献金事件でも、橋本竜太郎元首相
や小沢氏には適用されなかった。


 
今回の議決も、鳩山首相の「選任」には問題ないとして「不起訴相当」とする一方、
「政治家に都合のよい規定」だとして、
「選任さえ問題がなければ、監督が不十分でも刑事責任が問われないというのは世間一般の
常識に合致しない」

として法改正を求める強い意見が出たことを付言した。


 
公明党は、「選任」か「監督」のいずれかで怠慢があれば刑事責任が問えるとする改正案を
国会に提出しており、同党の大口善徳衆院議員(54)は「収支報告書は国民が政治家を判断
する上で非常に重要な材料。監督を怠っただけでも政治家の責任を問えるようにすべきだ」
と強調した。


 
民主党勝又恒一郎衆院議員(47)も「検察審査会の付言は正論」と語り、同党の渡辺
周総務副大臣(48)も
「秘書の罪は政治家が連帯して責任を負うべき。民主党は率先して法改正を議論すべきだ」
と話したが、中堅議員の一人は
「政治家がすべての仕事をチェックするのは現実問題として難しい」と歯切れが悪かった。

(2010年4月27日03時10分 読売新聞)

→ http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100427-OYT1T00139.htm?from=top